仙台市太白区郡山8丁目11番53号
相続・遺言ご相談ください。
022-281-9104

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相続・相続放棄・空き家のこと

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太白区司法書士 花畑

相続手続き

人生で何度も経験することがない相続のこと 「何から手を付けたらいいのか・・・・」 不安なときは、どうぞご相談ください。

不動産の名義変更、預貯金の解約手続き、相続人調査など
あなたの町の司法書士がお手伝いします

太白区司法書士 相続

相続のこと あれこれ

相続人はだれ?

人が亡くなると同時に、相続が開始します。民法で定められた法定相続人に該当する方が相続人になります。法定相続人に該当する方には順位があります。
法定相続人
第1順位 子(直系卑属)
第2順位 親(直系尊属)
第3順位 兄弟

配偶者がいるケースの相続
亡くなった方(被相続人)に配偶者がいる場合には、配偶者は必ず相続人に該当し相続分があります。
第1順位 子1/2  配偶者1/2
第2順位 親1/3  配偶者2/3
第3順位 兄弟1/4 配偶者3/4

「父が亡くなったが、父の兄弟から相続財産を分けるように言われる」
第1順位の子である方からの相談です。第1順位の相続人が存在すれば、それに続く第2、第3順位の相続人には、相続分がありません。叔父さんが相続財産を請求するのは勝手ですが、そもそも相続人に該当していないので、相続財産を分ける必要は特にありません。


何から手を付ければいいの?期限はあるの?

初めてのことで戸惑うことばかりかと思います。まずは行政手続きを進めましょう。
2024年までに相続登記が義務化されます。そうなると「相続があったことを知ってから3年以内」に相続登記をしなければなりません。過料の罰則もありますので早めの登記をお勧めします。
また相続税の申告などにも期限がありますのでご注意ください。

戸籍の収集
行政手続きと並行して、誰が相続人なのか確認します。不動産、金融の相続手続きの際には、被相続人の生れてから亡くなるまでの全ての戸籍が必要になります。
お父さんが亡くなってから「父には再婚する前に子がいた」ということが分かったケースもあります。その子も相続人な該当するので注意が必要です。
戸籍の収集が難しい場合には、当事務所での代理請求も可能です。

相続財産の確認と分配
不動産や預貯金などの「プラスの財産」と借金などの「マイナスの財産」のどちらも相続財産に含まれます。
相続人が複数の場合、誰がどの財産を受け取るのかの話し合いが必要になります。
その内容を記した遺産分割協議書の作成を行います。そして協議書の内容に従って財産を分配します。
必要書類の作成や手続きは、当事務所で承ります。ご相談ください。

 

相続放棄について

相続放棄をしたい。

相続放棄の期間
相続放棄は口頭や自筆の書類ではできません。
被相続人の死亡後、自分が相続人に該当することがわかってから3カ月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければなりません。3か月が経過してしまっても事情によっては申述ができる場合があります。ご相談ください。

実家が空き家に・・・

空き家が社会的に問題になっています。
「空家を相続することに。どうしたものか?」
場合によっては利用価値を生み出せるかもしれません。
賃貸や売却など一緒に考えてみませんか?

 
太白区司法書士 空き家