成年後見制度の利用
成年後見制度を利用したいけど、タイミングがわからない。利用したほうがいいんだろうか。利用に至るまでの悩みは尽きません。
一つ一つを丁寧に聞き取り、お客様と一緒に考え、先々についてご提案します。
後見制度について
認知症あるいは病気や障害などによって、意思表示ができなかったり、明確でない状態にある方が
・相続の遺産分割の協議をしなければならない
・施設の入所の契約をしたい
など、自分の意思表示をしなければいけない場面で、本人の代わりに意思表示をする人を決めるのが、成年後見制度です。
また、意思表示のみではなく
・銀行の通帳をなくしてしまう
・家の中でお金をしまった場所がわからない
など財産管理が難しくなっている方の代わりに、財産を管理もします。
施設入所の手続きや、支払いなど、本人の生活のサポートをします。
法定後見のこと
認知症が進んでいる、病気などで意識がはっきりしないなど、現時点で本人の意思表示が難しいケースでは、家庭裁判所に対し、成年後見人等の選任の申立てを行い、成年後見人等の選任を行います。
後見人には親族が選任されることもありますが、専門職(司法書士や弁護士など)が選任されることが多いようです。
後見人等の報酬については、自由に決めるわけではなく、裁判所が内容に合わせて決定します。
家庭裁判所への申立ての際に必要となる書類が多く、煩雑になります。お困りの際には、是非お声がけください。大切なご家族のことを一緒に考えていきましょう。
任意後見のこと
自分ではっきり意思表示できる方が、認知症などに備え、第三者とあらかじめ契約するのが任意後見です。
任意後見は契約ですので、当事者の間でどのようなことを頼むのかを決めることができます。
・見守りをして欲しい
・入院した時に費用などの管理をして欲しい
・認知症になったら財産の管理をお願いしたい
・亡くなった後のことをお願いしたい(死後事務)
当事者同士の契約ですので、ある程度自由度の高い内容を検討することができます。なお、任意後見については公正証書で作成する必要があります。
老後のことで悩んだら、ご相談ください。一緒にいろいろなプランを検討してみましょう。
親なきあと問題
街頭で相談会を開催した際に、障がいのあるお子様のいらっしゃる親御さんから相談を受けました。
「どうしたらいいの?」
「これから何ができるの?」
障がいのあるお子様のいらっしゃる親御さんは、自分が亡くなった後の子供のことを考えると胸が苦しくなることでしょう。
生活面、経済面、あらゆる場面で自分で決めなければならないかもしれない状況で、果たして対応できるのだろうか?悪い人に騙されて、お金を取られたりしないだろうか?など心配は尽きません。
その不安の解決を一緒に考えてみませんか?
財産の管理
成年後見制度を利用する手があります。専門職への報酬が心配であれば「成年後見制度支援信託」という制度を使い、ご両親が元気な間はご両親が後見人になり、管理をしましょう。こうすることで法定代理人として、親御さんが諸手続きも可能になります。
また、信頼できる親族がいれば、家族内での信託という手もあるでしょう。
親御さんの遺言書
意思表示ができないお子様のために、親御さんは遺言書を作成することをお勧めします。遺言執行者を指定しておけば、お子様の代わりに遺言執行者が遺言内容に従って手続きを行います。
できたらいいなと思うこと、他にもあるかもしれません。
ぜひ、お手伝いさせてください。
大切な家族を守る気持ち、サポートします。