仙台市太白区郡山8丁目11番53号
相続・遺言ご相談ください。
022-281-9104

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遺言のこと

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太白区司法書士 花畑

遺言書の作成をお勧めします

遺言書は最後のお手紙です。


・相続が「争続」になりそうだ。
・特定の相続人に相続させたい
・子供がいないご夫婦
・離婚し、前の配偶者との間に子がいる。
・婚姻外に認知した子がいる。
・内縁関係のパートナーに残したい。
・遺産の寄付を検討している。
親なきあと問題を抱えている。

遺言書作成ご相談ください。
あなたの町の司法書士がお手伝いします。

自筆証書遺言

簡単に作りたい。
費用を抑えたい。

民法に記載されている事項を、財産目録も含め、すべて自筆で記入します。作るときは簡単ですが、遺言者が亡くなった後、いざ使おうという時に、遺言者の戸籍を全部集めたり、家庭裁判所の「検認手続き」を受けて開封しなければならないなど、残された相続人の負担が結構あります。

 

公正証書遺言

証明力が高い。
偽造の可能性が限りなく低い。

遺言書の内容を公証人が記載し、さらに証人が二人立会ってようやく完成する遺言書です。遺言者死亡後も「死亡の記載のある戸籍謄本1通」と「遺言書」だけで手続きが進むので、相続人の手間は最小限です。偽造などの紛争が起こりにくいという点でも非常に優れています。当事務所ではこちらをお勧めしています。遺言書作成の際は、ご相談ください。

 

遺言書保管制度

遺言書の紛失を防ぐ。
改ざんや紛争性の回避。

令和2年7月10日より始まった、自筆で書いた遺言書を法務局に預かってもらう新制度です。自筆で書いた遺言書を紛失したり、改ざんされたりを防げます。家庭裁判所の「検認手続き」も不要です。ただし、内容の有効、無効の判断はしませんので、不備があれば無効になる可能性もあります。当事務所では遺言書作成から保管制度の利用までサポートを行っています。ご相談ください。

 
太白区司法書士 遺言座卓

遺留分減殺請求について

遺言書で相続させる人を決めても、この遺留分はついて回ります。

遺留分
遺留分を請求する相続人の法定相続分の1/2。

例えば、子供が二人いる親(配偶者なし)が「子Aに財産の全てを相続させる」との遺言書を残し死亡。遺産は1000万円。
子Bは遺留分を請求した。
子Bの法定相続分1/2に1/2をかけた1/4が子Bの遺留分。
つまり子Bには、遺産1000万円の1/4である250万円の請求権があるということになります。
遺留分請求権は「自身に請求権があることを知ってから1年まで、請求方法に決まりはない」ので、理論上、口頭の請求でもいいことになります。

遺留分を請求できる相続人
直系卑属(子や孫)と直系尊属(親や祖父母)が該当します。
【よくある相談】
子供のいないご夫婦で、夫が「妻へ全財産相続させる」との遺言を残して死亡したケースです。子がおらず、夫の両親がすでに死亡していた場合、妻と夫の兄弟が法定相続人に該当します。夫の兄弟が遺留分を請求してきたらどうしたらいいのか?
答え:夫の兄弟には遺留分の請求権がありません。