自筆証書遺言
簡単に作りたい。
費用を抑えたい。
民法に記載されている事項を、財産目録も含め、すべて自筆で記入します。作るときは簡単ですが、遺言者が亡くなった後、いざ使おうという時に、遺言者の戸籍を全部集めたり、家庭裁判所の「検認手続き」を受けて開封しなければならないなど、残された相続人の負担が結構あります。
公正証書遺言
証明力が高い。
偽造の可能性が限りなく低い。
遺言書の内容を公証人が記載し、さらに証人が二人立会ってようやく完成する遺言書です。遺言者死亡後も「死亡の記載のある戸籍謄本1通」と「遺言書」だけで手続きが進むので、相続人の手間は最小限です。偽造などの紛争が起こりにくいという点でも非常に優れています。当事務所ではこちらをお勧めしています。遺言書作成の際は、ご相談ください。
遺言書保管制度
遺言書の紛失を防ぐ。
改ざんや紛争性の回避。
令和2年7月10日より始まった、自筆で書いた遺言書を法務局に預かってもらう新制度です。自筆で書いた遺言書を紛失したり、改ざんされたりを防げます。家庭裁判所の「検認手続き」も不要です。ただし、内容の有効、無効の判断はしませんので、不備があれば無効になる可能性もあります。当事務所では遺言書作成から保管制度の利用までサポートを行っています。ご相談ください。
遺留分減殺請求について
遺言書で相続させる人を決めても、この遺留分はついて回ります。
遺留分
遺留分を請求する相続人の法定相続分の1/2。
例えば、子供が二人いる親(配偶者なし)が「子Aに財産の全てを相続させる」との遺言書を残し死亡。遺産は1000万円。
子Bは遺留分を請求した。
子Bの法定相続分1/2に1/2をかけた1/4が子Bの遺留分。
つまり子Bには、遺産1000万円の1/4である250万円の請求権があるということになります。
遺留分請求権は「自身に請求権があることを知ってから1年まで、請求方法に決まりはない」ので、理論上、口頭の請求でもいいことになります。
遺留分を請求できる相続人
直系卑属(子や孫)と直系尊属(親や祖父母)が該当します。
【よくある相談】
子供のいないご夫婦で、夫が「妻へ全財産相続させる」との遺言を残して死亡したケースです。子がおらず、夫の両親がすでに死亡していた場合、妻と夫の兄弟が法定相続人に該当します。夫の兄弟が遺留分を請求してきたらどうしたらいいのか?
答え:夫の兄弟には遺留分の請求権がありません。