抵当権抹消
住宅ローンを払い終わっても、不動産に登記された抵当権は勝手には消えてくれません。銀行さんから渡された書類を使って抵当権抹消登記を申請します。
ご自分で申請される方もいますが、初めての申請では戸惑うことも多く、調べるのに時間が結構かかります。 そんな時は当事務所にご依頼ください。報酬は1万円~です。
財産分与
離婚に際し、婚姻期間中に取得した財産を二人で分けるのが、財産分与です。夫婦共有名義の不動産の持分の移転、一方の配偶者の所有する不動産の移転などの登記を行います。
離婚前の財産分与
離婚届を出す前に財産分与はできません。離婚前は贈与の扱いになります。
不動産を全て相手に分与したい
財産分与の際に一方だけが多額の財産を受け取るなど、事情を考慮しても著しい偏りがある場合には贈与税の対象になるケースもありますので、注意が必要です。
住所変更・氏名変更
住所変更
引っ越しで住所が変わると、住民票の異動をしますが、その住所変更は不動産登記には反映されていません。住所変更登記が必要になります。
氏名変更
婚姻や養子縁組などで氏名が変わると、戸籍の変更を届け出ますが、その氏名変更は不動産登記には反映されていません。氏名変更の登記が必要になります。
変更登記をしないとどうなるの?
変更後の住所、変更後の氏名への変更登記をしなければ、不動産を売却する際や、抵当権設定・抹消などの登記ができません。
生前贈与について
相続よりも生前贈与?
この相談はとてもよく受けます。ほとんどのケースで相続税の心配をされてのご相談なのですが、まずはご自身の相続で相続税が発生するのか検討することから始めましょう。
相続税の基礎控除
基礎控除は3000万円+(相続人の人数×600万円)という計算で出します。
例えば・・夫死亡。相続人は妻と子供二人。
このケースでは3000万円+(相続人3人×600万円)ですので3000万円+(1800万円)=4800万円
基礎控除額は4800万円ということになります。つまり遺産の全ての合計額が4800万円になるまでは、相続税が発生しないということになります。
どうですか?相続税は発生しそうですか?
※詳しくは税務署や税理士にご相談ください。税理士のご紹介もできますのでご相談ください。
贈与税と相続税
贈与税と相続税の税率を比べると、贈与税のほうが圧倒的に高いです。
また不動産登記の申請の際の登録免許税でも違いがあります。
相続登記 不動産評価額×4/1000
贈与登記 不動産評価額×20/1000
不動産の評価額を1000万円とした場合、相続だと4万円、贈与だと20万円の登録免許税がかかります。その差は16万円です。
よほどの事情がない限り、相続人への生前贈与はよくよく考えたほうがいいでしょう。
「相続人になるであろう子を飛ばして、孫に贈与したい」など、お悩みの際はご相談ください。