会社を作ろう!
会社を作る際、決めることは意外と多いです。
株式会社?合同会社?何をする会社?社名は?本店はどこに置く?発起人は?資本金はいくらにする?などなど・・・決めた内容に沿った定款作り。会社の代表印の作成。やることはいっぱいあります。
一つ一つを丁寧に聞き取り、お客様の要望に沿った会社作りをご提案します。
忘れてませんか?
会社の変更登記
会社は作ったら終わりじゃないんです
忘れがちです
任期満了の役員変更
登記事項の変更登記
役員変更
株式会社の役員は、最長でも10年で任期が満了します。役員の顔ぶれに変わりがなくても「重任の登記」をしなければなりません。新規の役員が入るときは「就任の登記」、やめる人が出れば「退任の登記」が必要になります。
えっ?期限はあるの?
株主総会や取締役会で決まったら2週間以内に変更登記をしなければなりません。
放っておいても平気?
平気じゃないです。登記を懈怠することで最大で100万円の過料が来ます。任期満了から時間が経てば経つほど、過料の金額は上がっていくようです。
そうなる前に、お早めにご相談ください。
登記事項の変更
登記事項は意外と多いです。目的、会社の商号、本店の所在地、資本金の額、株式の情報、役員に関することなどなど。つまり、これらに変更があった場合には変更登記が必要になります。
期限はあるの?
変更があってから2週間以内です。こちらも変更後にほったらかしていると過料が来ることがありますので、速やかに登記しましょう。
どのように変更するかについてもご相談ください。
解散登記
事情によって会社をたたむこともあるでしょう。その時にするのが解散登記です。ただ、これだけでは終わりません。清算人が債権者等に公告を出して、それから2カ月経過して、清算結了登記をすることでようやく会社がたためます。
設立よりも解散のほうが手間がかかります。
事情をうかがいながら対応します。紛争性がある場合には弁護士もご紹介できます。
みなし解散って?
法務局から手紙が届く
「長いこと登記していないので、○○月までに変更登記しないと、職権で解散します」
こんな手紙がもし届いたら、慌てず騒がず急いで株主総会を開いて役員変更の決議をして、速やかに登記しましょう。
そしてこのあと、だいたい裁判所から過料のお知らせが届くことになります。どの程度の金額についてもお話ししたいところですが、残念ながら不明です。
放っておこう。
法務局の手紙を無視して数カ月が過ぎると、本当に職権で解散登記を入れられてしまいます。これがみなし解散です。清算結了をしていないので、ある意味仮死状態のようなことになります。
でも、不都合ないでしょ?
不都合、あります。
取引先に登記事項証明書を見せた時「あれ?解散してるじゃないですか。取引はできません」
これは、かなり不都合です。
じゃ、どうしたらいいの?
役員も職権で退任させられているので、まずは清算人の登記をします。その後、株主総会を開き、会社継続の決議と新役員を決めて(解散前と同一でも問題ない)、これらを登記します。
これで一安心ですが、裁判所からの登記懈怠の過料のお手紙が届くと思われますので、こちらも速やかに納めてください。
変更登記を放っておくと、結構大ごとになってしまうこともあります。何かと相談できる司法書士とつながっておくと便利です。ぜひご利用ください。